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一般社団法人電鉄文化保存会定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人電鉄文化保存会と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。

  (目的)

第3条 当法人は、鉄道車両技術の発展に貢献した鉄道遺産の保護活動を行い,次世代を担う青少年との文化交流を図ることにより,日本の鉄道技術遺産を継承することを目的として、次の事業を行う。

  (1)鉄道技術遺産の保護活動の実施及び促進

  (2)鉄道技術遺産の保護に関する調査研究及び情報の収集

  (3)鉄道遺産継承のための青少年の指導・育成活動

  (4)その他上記目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社 

(入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退社)

第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

 退社したとき。

 成年被後見人又は被保佐人になったとき。

 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

 3年以上会費を滞納したとき。

 除名されたとき。

 総社員の同意があったとき。

第3章 社員総会

(開催)

第10条 定時社員総会は、毎年6月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第11条 この法人の社員総会は、理事の過半数の決定に基づき理事が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。

(決議の方法)

第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)

第13条 社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第14条 社員総会の議長は、理事の中より選出された1名がこれに当たる。選任された理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)

第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

 

第4章 役 員

(役員)

第16条 当法人に、次の役員を置く。

 理事 2名以上5名以内

(選任)

第17条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

(任期)

第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)

第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。

2 当法人の業務は、理事の過半数をもって決定し、各理事がこれを執行する。

(解任)

第20条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第21条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 計 算

(事業年度)

第22条 当法人の事業年度は、毎年41日から翌年331日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第23条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書

(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書

(6)財産目録

(余剰金)

第22条 この法人は、余剰金の分配を行うことができない。

 

(残余財産の帰属)

第23条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 

第6章 附 則

(最初の事業年度)

第24条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2331日までとする。

(法令の準拠)

第25条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。